指定給水装置工事事業者について

水道の新設・改造・修繕などの工事は、水道企業団の承認が必要です。
但し、単独水栓(水のみのじゃ口)・パッキンの取替え等の軽微な変更は除きます。
給水工事は指定を受けた工事業者でなければ出来ません。

pdfファイル「指定給水装置工事事業者名簿」をダウンロードする(PDF:176kB)

 

新設・・・新しく水道を引くとき
改造・・・メーターの口径や位置を変更するとき、じゃ口を増減するとき
修繕・・・水道の修繕をするとき
撤去・・・給水管を配水管から切り離すとき

 

水道メーターの設置にかかる加入金等

加入金および機器費用(新設)

令和2年4月1日以降に申請された工事

(消費税込み、単位:円)

口径 加入金
φ13mm 63,800
φ20mm 130,900
φ25mm 228,800
φ40mm
(接線流)
741,400
φ50mm
(電子式)
(縦型)
1,294,700

 

※横スクロールでご確認をお願いします。

*電子メーター及びφ75 mm以上は別途お問い合わせください。
*口径を大きくする場合は、加入金について差額をいただきます。
*口径を小さくする場合は、変更後の加入金についての差額は返還できません。
*φ40mmまでのメーターボックスおよび止水栓ボックスは斐川宍道水道企業団より支給します。

 

詳しいお問合せは・・・

斐川宍道水道企業団  

電話:0853-72-8215
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