寒波による水道料金の特別減免について
2021年02月03日
令和3年1月に発生した寒波により、ご家庭や事業所等で水道管の凍結や破損が相次ぎました。
斐川宍道水道企業団では、今回の寒波を自然災害ととらえ、全ての箇所の水道管破損等による漏水について、水道料金を減免することとしました。
減免の対象期間については、漏水により使用水量が増えたと認められる1期分(令和3年1月検針分又は3月検針分のいずれか)とし、前年同期との差の1/2を減免対象水量とします。
該当になると思われる方は、「水道料金等特別減免申請書」をご記入のうえ、漏水箇所が確認できる写真(修理後の写真)を添付し、令和3年4月30日(金)までにご提出ください。
「水道料金等特別減免申請書」をダウンロードする(PDF:651kB)
「水道料金等特別減免申請書(記入例)」をダウンロードする(PDF:674kB)
特別減免の対象にならない場合
- 減免の対象期間の使用水量が前年同期の使用水量よりも少ない場合
- 減免の対象期間の使用水量が基本水量の範囲内の場合
- 凍結防止のため放水したことにより使用水量が増加した場合
- 漏水箇所の修理が完了していない場合
- 自己で修理をした場合
ご注意いただく点
- 水道、ガス、電気設備等の専門業者で修理された場合が対象です。
- 審査結果は3月の検針結果を確認してからお知らせします。
- 修理費の補助は行いません。
下水道使用料について
下水道使用料の手続きもこの申請書で行いますので、あらためて手続きされる必要はありません。審査結果等につきましては、下記からお知らせします。
- 斐川町・島村町にお住まいの方・・・東部上下水道事務所(TEL:0853-63-5554)
- 宍道町にお住いの方・・・松江市上下水道局お客様センター(TEL:0852-55-4888)
申請書の提出先
- 直接提出される場合・・・斐川宍道水道企業団 又は 松江市宍道支所(地域振興課)
- 郵送提出される場合・・・〒699-0505 出雲市斐川町上庄原1749-1 斐川宍道水道企業団 宛