令和5年1月に発生した寒波の影響により、ご家庭や事業所等で水道管破裂による漏水が発生しました。

斐川宍道水道企業団では、今回の寒波による漏水について、水道料金等の特別減免を下記のとおり実施することとしました。

下記の「1.減免対象」に該当される場合には、申請書をご提出ください。

なお、今後も寒波が到来する可能性がありますので、企業団ホームページ等を参考に、水道管の凍結防止対策を引き続きお願いします。

水道管凍結の予防についてはこちら

 

1.減免対象

令和5年1月寒波による凍結破損により漏水し、水道・ガス・電気設備等の専門業者で修理された場合。

自己修理は減免の対象となりません。

 

2.減免内容

水道料金については、凍結破損により漏水した月の使用水量(令和5年1月、3月検針分のいずれか1期)から、前年同期の使用水量を差し引いた水量(推定漏水量)の2分の1を減免します。

 

3.ご注意いただく点

減免審査結果は、修理後の検針結果を確認してからお知らせします。(4月以降となる場合もあります)

また、減免後の料金でお支払いいただく場合と、お支払い後に減免額を返金する場合があります。

 

4.減免の対象にならない場合

○漏水発生後のメーター検針時の使用水量が、前年同期の使用水量より少ない場合

○漏水発生後のメーター検針時の使用水量が、基本水量の範囲内の場合

 (一般用:使用期間1か月=8㎥、2か月=16㎥・営業用:使用期間1か月=10㎥、2か月=20㎥)

○漏水修理が完了していない場合

 

5.申請に必要なもの

(1)水道料金等特別減免申請書(このページの末尾からダウンロードできます)

   ・修理費用の請求書、または領収証をお持ちの場合 

     → 写しを添付してご提出ください。

   ・修理費用の請求書、または領収証をお持ちでない場合 

     → 「修理業者の証明」欄に修理業者の記名・押印をお願いします。

(2)修理箇所の写真(修理後の写真)

 

6.下水道使用料について

(1)斐川町・島村町で下水道をご利用の方

下水道使用料の減免手続も上記の申請書で行いますので、あらためて手続きされる必要はありません。

審査結果については、次からお知らせします。

 

 ○出雲市上下水道局 下水道管理課

【電話:0853-21-2226 FAX:0853-21-6595】

 

(2)宍道町で下水道をご利用の方

下水道使用料の減免は、別途松江市上下水道局への申請手続が必要です。

なお、減免対象や減免内容が水道料金の取り扱いと異なる場合がありますので、必ず事前に次の連絡先までお問い合わせください。

 

 ○松江市上下水道局 お客さまセンター

【電話:0852-55-4888 FAX:0852-55-4890】

 

7.申請期限

令和5年4月28日(金)

 

8.申請書の提出先

○郵送で提出される場合

  〒699-0505

  出雲市斐川町上庄原1749-1 斐川宍道水道企業団

 

○直接提出される場合

  上記の企業団事務所へ直接持参してください。(受付は2階です)

 

○E-mailで提出される場合

 「suidou@water-hikashin.com」までお送りください。

 申請に必要な特別減免申請書、修理費用の請求書又は領収証、漏水箇所の写真はすべて添付ファイルとしてください。

 

9.申請書ダウンロード

 

pdfファイル「特別減免申請書」をダウンロードする(PDF:165kB)

wordファイル「特別減免申請書」をダウンロードする(DOCX:24kB)

pdfファイル「記入例」をダウンロードする(PDF:178kB)