令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されることに伴い、工事代金の請求書の様式について、下記のとおり修正しましたのでお知らせします。

なお、新しい様式の適用については、令和5年10月1日以降に完了検査を受けた工事が対象となります。

9月30日以前に完了検査を受けた工事は旧様式・新様式どちらの様式を使用されても結構です。


  新しい様式のダウンロードは →こちらへ

 

様式変更点

 工事完了後の精算時請求書について、次の項目を追加。

 ⑴請負代金に対する「消費税額」
 ⑵請負代金に対する「対象税率」
 ⑶請負人の「適格請求書発行事業者登録番号」

 

その他

 工事に係る「前払金請求書」・「中間前払金請求書」・「部分払請求書」については、消費税が発生しないため上記の項目記載は不要です。