令和7年4月1日より、水道料金算定区分が用途別からメーター口径別に変更となることに伴い、現在の用途「臨時用」として水道メーターを貸与していた取扱いは下記のとおり廃止となりますのでお知らせいたします。
 水道使用者様からのお問合せ、給水装置申請等の際にご注意いただきますようお願いいたします。

○取扱いの変更点
  加入金及び水道料金算定にかかる用途別区分の廃止に伴い、用途「臨時用(加入金不要、水道料金は従量料金のみ)」を廃止します。
  なお、廃止後は使用予定期間が1年以内であっても他の水栓と同様にメーター口径に応じた加入金が必要となります。

○取扱いの変更基準
  令和7年4月1日以降に受理した給水装置(給水契約)申請から
  なお、令和7年3月31日以前に受理したものは現行通りの取扱いです。

○参考事項としての水道用途記載のお願い
  加入金や水道料金算定に影響する用途別区分は廃止となりますが、参考事項として水道用途を把握するため、給水装置(給水契約)申請書への用途記載は引続きお願いいたします。